栃木県で起きた強盗殺人事件をめぐり、逮捕された16歳の高校生らの顔写真や実名だとする真偽不明の情報が、SNS上で拡散している。 Xでは匿名アカウントを中心に「犯人はこの人物だ」と断定する形で、卒業アルバムとみられる写真が投稿されている。 投稿には、未成年の被疑者らの顔写真や氏名に加え、学校名などの個人情報も含まれている。しかし、その多くは情報源や根拠が示されておらず、真偽も確認されていない。 それにもかかわらず、こうした投稿はリポスト(再投稿)によって拡散を続けている。 少年事件では、本人が特定できる情報を公開する「推知報道」が少年法で禁止されている。では、一般のネットユーザーがSNSに実名や顔写真を投稿する行為は許されるのだろうか。 仮に投稿内容が事実だったとしても法的問題はないのか。また、リポストしただけでも責任を問われる可能性はあるのか。櫻町直樹弁護士に聞いた。