翌日のゴルフのため飲み会後に「危険運転」をした27歳会社員の男に「今回に限って」執行猶予付き判決が言い渡された理由 「危険運転致傷罪」に問われても91.5%が「執行猶予」付き判決という現実【判決詳報・後編】

2025年12月、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で乗用車を運転。 追突事故を起こして被害車両を運転していた男性に軽傷を負わせたにもかかわらず逃走した会社員・新宅淳史被告(27)。 上司らと酒を飲んだにもかかわらず、翌日のゴルフのため、車に載せたゴルフバッグを持って帰りたいと考え、運転して帰宅することを決意したという。 犯罪白書(2025年版)によると2024年に「危険運転致死罪」で判決を受けた被告のうち実刑を言い渡されたのは94.4%だった。 その一方で「危険運転致傷罪」で実刑を言い渡されたのは8.5%にとどまる。 飲酒や著しい速度超過により正常な運転ができない状態で車を運転して事故を起こし、被害者を負傷させても91.5%の被告には執行猶予付きの判決が言い渡されているのが現実だ。 裁判所が「今回に限っては」と言及したうえで執行猶予付きの判決を選択した理由を詳報する。 【前編から読む】酒・猛スピードで正常な運転ができない「危険運転」 事故を起こして負傷させても91.5%が「執行猶予」付き判決という現実 翌日のゴルフのため飲み会後にハンドルを握った27歳会社員の男も…【判決詳報】 ■検察側”態様は危険極まりない” 論告求刑公判で検察側は (1)態様は危険極まりないこと (2)自動車の運転を開始する動機に酌量の余地が皆無であること (3)本件事故後の犯情が悪質であること (4)本件事故の結果を軽視すべきではないこと 以上の4点を挙げて新宅被告による悪質性を強調した。 (1)態様は危険極まりないこと 「新宅被告は、運転直前に飲酒をした影響で、頭痛がしたり、吐き気を催して嗚咽したりするなどの明確な体調不良を感じていたにもかかわらず、少なくとも、体内に基準値の6倍以上のアルコールを保有した状態で、自動車を運転し、本件事故に至るまで、加速や減速を繰り返したり、赤信号を無視したりする危険な運転を繰り返していた」 「新宅被告は、そうした危険な運転を続けながら、赤信号を無視して事故現場の道路に進入し、加速を続けながら、法定時速を約30キロ以上超えた、時速約88.6キロで、被害車両に衝突したものであり、本件事故の態様は危険極まりない」

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