大麻栽培の温床となったか 不動産業者を宅建法違反の疑いで書類送検 不動産会社の物件では末端価格約2億5000万円の大麻を押収 茨城県警

茨城県つくば市で賃貸契約の帳簿を保管していなかったとして、不動産会社と代表取締役の男性が書類送検されました。賃貸契約が結ばれた物件には、大麻が栽培されていた形跡が残っていたということです。 宅地建物取引業法違反の疑いで書類送検されたのは、茨城県つくば市の不動産会社と代表取締役の男性(50)です。 男性は、つくば市内の戸建て物件の賃貸を仲介しましたが、この賃貸契約を記録した帳簿を保管していなかった疑いが持たれています。宅建法では、帳簿の保管が義務づけられています。 警察によりますと、去年3月、茨城県笠間市で大麻を栽培したとして逮捕されたベトナム人の男の携帯電話を調べたところ、この不動産会社の物件が関係先として見つかったということです。 この不動産会社の賃貸物件では、大麻が栽培されていた形跡があったほか、数件から大麻およそ1600本、末端価格2億5000万円相当が警察に押収されています。 警察は、この不動産会社のずさんな管理体制が広まったことから、物件が大麻栽培の場所として悪用されたとみていて、不動産物件を管理する人に対し「管理・所有している物件が契約どおりに使用されているか確認してほしい」としています。

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