茨城県西農業共済、「不正の恐れ」 第三者委が体制変更求める報告書

茨城県西農業共済組合(八千代町)の元職員が組合員向けの共済金をだまし取っていた問題で、第三者委員会(委員長=真田寿彦弁護士)は1日、今後も不正行為が繰り返し発生するおそれが否定できず、不祥事に対する隠蔽(いんぺい)体質が顕著だとして、組合の解散を含めた執行体制の抜本的な変更を求める報告書を公表した。 組合では元職員4人が、架空の災害で建物が損壊したと申請して保険金をだまし取ったなどとして2024年に逮捕・起訴され、有罪判決が確定している。組合によると、横領金額は約7千万円になるという。 県農業共済組合連合会の調査によると、この横領と別に、12年度以降に共済金の支払いを受けた5295人のうち、156人から不正支払いと疑われる事例が見つかった。第三者委は報告書で「不正請求の解明はもはや底なし沼の様相を呈している」と批判した。 県から命じられた調査での虚偽報告も指摘。多くの幹部職員が関与していたとして、「極めて悪質で農業保険法に違反する犯罪行為」にあたると断じた。 また執行部を監視・監督すべき理事会や総代会も機能していないとし、「現在の執行体制では、適正な業務執行に向けて自律的に業務体制の見直しなどをすることはもはや不可能」と指弾。全役員の速やかな退任と、知事の監督下で新たな役員を選ぶことを求めた。 組合は、災害などに見舞われた農家の経営を支援する共済組合。県西地区10市町に組合員がいる。「調査報告書の内容を真摯(しんし)に受け止め、原因究明及び再発防止策の策定を進め、信頼回復と再発防止に努めてまいります」などとする談話を発表した。(羽賀和紀)

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