元生徒3人に賠償命令 山形マット死で遺族、時効防ぐため3度目裁判

山形県新庄市の中学校で1993年、児玉有平さん(当時13)が体操用マットに巻かれて死亡した事件をめぐり、元生徒3人が損害賠償の支払いに応じず、請求権が時効により消滅するのを防ぐために遺族側が起こした3度目の訴訟の判決が15日、山形地裁であった。宮崎謙裁判官は3人に対し、賠償金に遅延損害金を加え計約1億1260万円の支払いを命じた。 この事件は、新庄市の旧明倫中学校で93年1月13日に起きた。巻いて立てかけた体操用マットの中から、頭を下にした児玉さんの遺体が見つかり、傷害と監禁致死の疑いで1、2年生7人が逮捕・補導された。 年少の1人を除く6人を対象にした少年審判で、山形家裁は3人を不処分(無罪)、3人を少年院送致などの保護処分(有罪)とした。 一方、遺族が元生徒7人と市に損害賠償を求めた民事訴訟では、仙台高裁が2004年5月の判決で、7人全員が事件に関与したと認め、総額約5760万円の支払いを命令。最高裁は元生徒らの上告を棄却し、賠償命令が確定した。 だが元生徒側が支払いに応じなかったため、遺族側は16年に元生徒3人を提訴(1人については後に取り下げ)。16年に再び賠償を命じる判決が出たが、その後も応じないため、25年に3度目の提訴をしていた。 今回の裁判で元生徒側は、事件への関与を否定し、請求の棄却を求めていた。(長屋護、野口駿)

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