1999年に名古屋市西区で主婦の高羽奈美子さんが殺害された事件をめぐり、殺人罪に問われた安福久美子被告に対して遺族が損害賠償を求めた民事裁判で、被告側が訴えを退けるよう求めて争う方針であることがわかりました。 1999年11月、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32歳)が刃物で刺されて死亡しました。事件の発生から約26年がたった2025年10月31日、夫・悟さんの高校の同級生だった安福久美子被告(69)が殺人の疑いで逮捕、その後、鑑定留置を経て殺人の罪で起訴されています。 民法では、不法行為による損害賠償を請求できる権利について、「不法行為から20年間請求しないと時効で権利が消滅する」と定められていますが、夫の悟さんと息子の航平さんは2026年3月、「被告が自首することなく身勝手な潜伏を継続し、損害賠償を請求できる相手を知ることができないまま、20年が経過した」などとして、安福被告に対し、損害賠償を求めて提訴していました。 一方、被告側の答弁書によりますと、「加害者を知り得なかったことは、除斥期間の適用を排除する根拠とはならない」などとして、訴えを退けるよう求めて争う方針であることがわかりました。 また被告側は、事件の事実関係についても「包括的に黙秘権を行使する」としています。 裁判は9月8日から始まる予定です。 ※高羽さんの「高」ははしごだか