無許可で特定動物のイリエワニや特定外来生物のワニガメを飼育していた罪などで、大阪簡易裁判所は9日、ペットショップ経営の男性に対し、罰金20万円の略式命令を出しました大阪市東淀川区でペットショップを経営する34歳の男性は9月1日、店舗において無許可でイリエワニやワニガメ、カミツキガメなど、あわせて25匹を飼育していた疑いで逮捕・送検されていました。イリエワニは東南アジアなどに生息し、人に危害を加えるおそれがある最大級のワニで、ワニガメと共に「特定動物」に指定されています。また、カミツキガメは「特定外来生物」に指定され、警察によりますと、飼育する際は自治体や国からの許可が必要ですが、男性はいずれも許可を取っていなかったということです。逮捕時の警察の調べに対し、男性は「違法であることを理解したうえで飼っていました」と容疑を認めていたということです。大阪区検察庁は10月9日付けで、男性を略式起訴し、大阪簡易裁判所は同日付で罰金20万円の略式命令を出しました。