尹大統領の逮捕状請求 発付なら最大20日間拘束 韓国捜査当局

【ソウル時事】韓国の高官犯罪捜査庁(高捜庁)などの合同捜査本部は17日、「非常戒厳」宣言を巡り内乱容疑で拘束した尹錫悦大統領の逮捕状をソウル西部地裁に請求した。 逮捕状が発付されれば、さらに最大20日間の拘束が認められる。同庁が明らかにした。逮捕状に関する裁判所の審査には法律上、尹氏の出席が求められる。 高捜庁と警察などの合同捜査本部は15日、尹氏の拘束令状を執行した。尹氏は「違法だ」と主張しソウル中央地裁に適否審査を申請したが、同地裁は16日、訴えを棄却。地裁が令状を「適法」と認定したことで、捜査は加速する見通しだ。 15日の高捜庁による初日の取り調べで、尹氏は黙秘を貫いた。16日と17日は取り調べ自体を拒否し、留置されるソウル拘置所にこもっている。 高捜庁は取り調べに当たり、200ページに及ぶ質問用紙を用意していた。関係者は逮捕状請求に先立ち、尹氏が答えなかったものの、初日の聴取で質問自体を行ったことで「かなり進行したようだ」と語り、請求に大きな支障はないと説明していた。 拘束令状で身柄を拘束した場合、48時間以内に改めて逮捕状を裁判所に請求する必要がある。適否審査のための時間は含まれないため、今回のケースで高捜庁による逮捕状の請求期限は17日午後9時(日本時間同)ごろだった。

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