国の登録を受けずに仮想通貨の取引をしたとして、資金決済法違反の罪に問われた男の裁判で、被告の男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 判決を受けたのは、東京の会社役員で、中国籍の温焯麟被告(34)です。温被告は池上彰さんなどになりすまし、現金をだまし取った疑いで逮捕されていましたが、詐欺の罪では不起訴となりました。 判決によりますと、温被告は、別の人物らと共謀して、登録を受けないで3人の販売相手と総額およそ1億1300万円相当の電子決済での売買取引を行いました。 21日の判決公判で、有本祥子裁判官は「犯行は、結果的に詐欺グループによる犯罪収益の隠匿に利用されていて刑事責任は重い」と指摘。一方、「謝罪と反省の態度を示している」などとして、懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。