論争だけ残した韓国公捜処、尹大統領逮捕から8日で検察に事件送致

韓国高位公職者犯罪捜査処(公捜処)が23日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の内乱首魁容疑事件を検察に送致した。12・3非常戒厳宣言から51日ぶりで、尹大統領をソウル漢南洞(ハンナムドン)官邸で逮捕して8日ぶりのことだ。公捜処はこの日午前、補強捜査と起訴手続きを担当する検察特別捜査本部〔本部長・朴世鉉(パク・セヒョン)ソウル高検長〕に3万ページほどの捜査記録を送った。 公捜処の李載昇(イ・ジェスン)次長はこの日記者会見を開き、「被疑者は現在まで捜査に非協力的な態度で一貫し、刑事司法手続きに応じず被疑者訊問そのものを拒否している」とし「このような状況で継続して調査を試みるよりも起訴権のある検察が捜査資料を総合して追加で捜査することが効率的だと判断した」と話した。 公捜処は15日に尹大統領を逮捕した直後、調査室に引致して初めての対面調査を開始した。だが、尹大統領は逮捕適不審査の請求や出席拒絶など公捜処の捜査を拒否してきた。これに対して公捜処は20~22日の3日間、3回にかけて尹大統領に対する強制引致を試みたがこれさえも憲法裁判所弾劾審判弁論期日の出席や弁護人面会日程に阻まれて不発に終わった。強制引致ばかりを試みて時間を浪費することができなかった公捜処は結局1回目の拘束期限(今月28日)を5日後に控えて検察に事件を早期送致することを決めた。 検察は公捜処が発付された拘束令状により確保された10日の拘束期間に加えて追加で最長10日まで拘束期間延長を裁判所に申請することができる。裁判所が拘束期間の延長申請を許可しない場合、尹大統領は釈放されて再び大統領官邸に戻ることになる。検察は尹大統領事件を送致されたことを受けて近く追加的な拘束捜査の必要性を説明して裁判所に拘束期間延長を申請する予定だ。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加