刑事事件の取り調べで黙秘したところ、検察官から「ガキだよねあなたって」などと侮辱的な言葉を投げかけられたとして、元弁護士の江口大和さんが国に損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(松井英隆裁判長)は2月6日、控訴を棄却した。 一審・東京地裁は、検察官の発言を人格権侵害と認めた一方、黙秘していた江口さんに56時間にわたって取り調べを継続したことは違法ではないと判断し、国に110万円の賠償を命じた。 国は控訴しなかったものの、江口さん側は違法と認められるべき検察官の取り調べが他にもあることなどを理由として控訴していた。 江口さんは、判決後に開かれた会見で、「高裁が黙秘権侵害を認めなかったことは非常に残念。納得がいきませんので上告します」と話し、最高裁で争う意向を示した。