2001年2月6日に広島県福山市明王台の住宅に侵入し、住人の主婦(当時35)を果物ナイフで刺すなどして殺害したとして殺人などの罪で起訴された元造園業者の竹森幸三被告人(70)に対する広島地裁の裁判員裁判で、後藤有己裁判長は2月12日、懲役15年の判決を宣告した。 この事件では、発生から21年近く経った2021年10月、竹森被告人がDNA型鑑定を決め手に殺人容疑で逮捕され、同11月に起訴されたが、今年1月30日に初公判が開かれるまでに3年余りを要した。 この間、捜査段階に容疑を認めていた竹森被告人は自白を撤回して無罪主張に転じ、自白調書も任意性を否定されて不採用に。そのため、検察官の有罪立証は難しいのではないかとの見方もあった。 しかし、結果は有罪。懲役15年という量刑も検察官の求刑通りで、事件当時の有期刑の上限だ。なぜ、このような結果になったのか。(ノンフィクションライター・片岡健)