「妻が所在不明になった」保釈条件を無視して沖縄に渡ったか 制限住居離脱罪の疑いで無職の女(34)を逮捕 広島県内では初の適用

保釈中に裁判官の許可を得ずに長期間外出したとして、広島県警は5日、広島県廿日市市阿品台北の無職の女(34)を刑事訴訟法違反(制限住居離脱罪)の疑いで逮捕しました。制限住居離脱罪での逮捕者は、広島県内で初めてです。 警察によりますと、女は去年8月30日に広島地裁から「被告人は裁判所の許可を受けないで3日を超えて自宅を離れてはならない」などの条件付きで保釈決定を受け、9月2日に保釈されましたが、10月13日から11月6日にかけて、裁判所の許可を受けないで、正当な理由なく自宅に帰らなかった疑いが持たれています。 警察の調べに対して、女は「間違いありません」と容疑を認めているということです。 去年10月14日に女の夫から「妻が所在不明になった」と連絡があり、事件が発覚しました。 女は、去年8月8日に廿日市市宮内のスーパーで、缶チューハイ2本を万引きしたとして現行犯逮捕され、同月28日に常習累犯窃盗の罪で起訴されていました。 この期間、女は沖縄県に滞在していて、去年11月6日に窃盗(万引き)の疑いで沖縄県警に緊急逮捕されていたということです。 警察は、沖縄県での滞在場所や渡航目的などについて、詳しく調べています。

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