春から大学や新社会人のみなさんは新生活に向け、新たに銀行口座をつくる人も多いと思います。一方で、その口座を狙った犯罪も横行しており、注意が必要です。 最近、Xである投稿が注目を集めました。投稿によると、投稿者が銀行で働いていた時、若い男性が口座をつくったそうです。 その際、少し年上の男性も付き添っており、一緒に仲良く話していたのですが、後日、若い男性の口座は売却されてました。投稿者は若い男性について、「二度と口座作れなくなりました」と説明していました。 「口座レンタルしてみませんか?」「口座を売ってください!御礼します」といった誘い文句に乗って、自身の銀行口座の通帳やキャッシュカード、暗証番号などを譲渡してしまうと、罪に問われる可能性がある上、投稿のように口座がつくれなくなってしまうこともあります。 弁護士ドットコムにも、口座をつくれなくなってしまったという人から多数の相談が寄せられています。その一人は、Xで「大金が入る」と騙され、5つの銀行の口座を他人に渡してしまったそうです。1週間後には口座が凍結され、警察に呼ばれたといいます。相談者は今後、口座をつくれるようになるのか、起訴されるのではないかと、心穏やかではないようです。 もしも自分や他人名義の通帳やキャッシュカードを譲渡した場合、犯罪収益移転防止法違反に問われて、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、他人に譲り渡す目的で口座を開設すれば、詐欺罪に問われて、10年以下の懲役となる可能性もあります。 では、口座を違法に譲渡してしまった場合、どうなるのでしょうか。元検事で、口座凍結解除の経験もある西山晴基弁護士に聞きました。