大川原化工機事件の取り調べ調書破棄の容疑 「不起訴不当」で再捜査の東京地検が再び「不起訴」処分

機械メーカー「大川原化工機」をめぐるえん罪事件で、取り調べの調書破棄をめぐる検察審査会の「不起訴不当」議決を受けて、東京地検は再捜査の結果、再び、当時の捜査員の公用文書毀棄(きき)罪について、不起訴処分としました。 この事件は、「大川原化工機」の社長らが軍事転用可能な機械を不正に輸出したとして逮捕・起訴されたあと、その後、起訴が取り消されたものです。 事件の捜査をめぐっては、当時の警視庁公安部の捜査員2人が取り調べの調書を破棄したうえ、調書は「過失」によって破棄したとする虚偽の報告書を作成したとして、公用文書毀棄罪と虚偽有印公文書作成同行使の罪で刑事告発され、警視庁が去年、書類送検しました。 東京地検はことし1月、いずれも不起訴処分としましたが、「大川原化工機」側の申し立てを受けた検察審査会がうち1人の不起訴について、先月25日に「不当」だと議決しました。 東京地検は、この議決を受け、再捜査を行っていましたが、このうち、調書を破棄したとする公用文書毀棄罪について、10日に改めて不起訴処分としました。 東京地検は、「公用文書毀棄罪の時効が11日に成立するため、迅速に処分をした」としたうえで、不起訴の理由については、「公用文書毀棄罪の対象となる文書に該当することや被疑者の故意の認定に疑いがあると判断した」としました。 東京地検は、虚偽の報告書を作成した虚偽有印公文書作成同行使の罪については、再捜査を続けるということです。

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