【速報】殺人事件の犯人とされ服役後に再審で無罪 国に賠償命じる判決 熊本地裁

1985年に現在の宇城市松橋町で男性が殺害された「松橋事件」をめぐり、有罪判決を受けて服役後に再審無罪となった宮田浩喜さんが「違法な捜査で犯人とされた」と訴えた裁判で、熊本地裁は14日、国の責任を認め、賠償を命じる判決を言い渡しました。 宮田浩喜さんは松橋事件で逮捕され、懲役13年の判決が確定しましたが、有罪の根拠とされたのは、捜査段階の「自白」のみで、宮田さんは服役後、「自白は強要されたもの」と訴え、再審を請求しました。 再審で注目されたのが、宮田さんの自白調書で「刃物の柄に巻き付けて犯行に及んだ後、燃やした」とされていた“シャツの袖”でした。弁護団が、燃やしたはずの袖が熊本地検に保管されているのを発見し、「自白の信用性を揺るがす」として冤罪を主張。熊本地裁は2019年、「宮田さんを犯人とする証拠がない」と述べ、無罪を言い渡しました。事件から34年が経っていました。 宮田さんは翌年、「警察官がウソの自白を誘導し、検察官は無罪の証拠を裁判に提出せず隠した」と訴え、国と県に8400万円あまりの賠償を求めて提訴。その後、87歳で亡くなったため、遺族が裁判を引き継いでいました。

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