“盗撮”で逮捕後「懲戒解雇」に…従業員が“不服”訴えた結果、裁判所が「処分は無効」と判断した理由

電車内で約1年、盗撮行為を続けた会社員Xさんが逮捕された。 会社はXさんを懲戒解雇したが、Xさんは「解雇は無効だ」と提訴。その結果、裁判所は「本件盗撮行為は極めて卑劣」と断罪したものの、「解雇は無効」と結論付けた。(東京地裁 R5.12.15) なぜ、解雇は無効となったのだろうか。以下、詳細を解説する。(弁護士・林 孝匡)

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