大阪地検に逮捕・起訴され、その後の裁判で無罪になった大手不動産会社の社長が国に対して、損害賠償を求めた裁判で、国に賠償責任があるかどうかを裁判所が判断する「中間判決」で、大阪地方裁判所は訴えを棄却しました。 判決では、「横領の見立て自体は正しい。証拠についてより慎重に検討すべきものだったが、逮捕・拘留についても、合理性を欠く事実はなく、国賠法により違法とは言えない」と指摘していて、国に「賠償の責任はない」という判断をしています。 この裁判では、大阪地検特捜部の検事が「机を叩く」「大声で怒鳴る」という取り調べを記録した映像が法廷で流されるという異例の事態となっていました。