巨額の横領事件で大阪地検特捜部に逮捕・起訴された後、刑事裁判で無罪となった不動産会社の元社長が、検察の違法捜査を訴えている民事裁判で、大阪地裁は21日、取り調べの『違法性』や『賠償責任』を認めず、元社長側の訴えを「棄却」する中間判決を言い渡しました。 大阪地裁は19日の判決で、「供述や客観証拠から特捜部の見立てはまったく不合理とは言えない」とし、「元社長を起訴したことについて、十分な時間がある現在であれば、検討は不十分で判断を見誤っていたと考えられるかもしえないが、当時では通常考えられる判断として法を犯しているとはいえない。逮捕についても嫌疑があると判断したことが著しく誤っていたとはいえない」と述べました。 国側の賠償責任を認められず、一審は、これで終結することになります。