25日、東京地裁が旧統一教会に対して「解散命令」を下しました。この決定により、今後なにが変わっていくのでしょうか。記者が徹底解説します。 ■旧統一教会に解散命令 民事上の不法行為で「初」 小笠原亘キャスター: 25日、東京地裁が旧統一教会に対して下した「解散命令」。この決定により、今後なにが変わっていくのでしょうか。 まずは、これまでの経緯です。 ▼2022年7月:安倍元総理が銃撃事件 逮捕された山上徹也被告は犯行の動機について「母親が旧統一教会に1億円超を献金した」と『旧統一教会への恨み』を明かしました。 ▼2022年11月〜:文科省が旧統一教会に「質問権」を行使し7回ヒアリング ▼2023年10月:文科省は東京地裁に旧統一教会への解散命令を請求 ▼2024年2月〜:東京地裁で4回に及ぶ「審問」が非公開で実施 ▼2025年3月25日:東京地裁は、旧統一教会に解散命令を下しました。 「解散命令」とは、宗教法人法では「法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」とされています。裁判所は宗教法人に対し強制的に解散させ、法人格を取り消す手続きを行うことができます。 これまで国が法令違反を根拠に解散命令を請求した例は2つあります。 地下鉄サリン事件などを起こした「オウム真理教」と、幹部らが霊視商法詐欺事件を起こした「明覚寺」です。どちらも刑事事件で立件されています。 今回の争点は、「法令違反」に民法上の不法行為を含むかという点でした。 文科省は、教団の不法行為を認めた民事裁判の判決が多数あり、「法令違反」と主張しました。一方、旧統一教会は、刑事事件には問われておらず、献金は宗教活動の一環であることから、「法令違反にはあたらない」と主張し、双方の主張は対立していました。 そして被害の規模は、文化庁の資料によると、被害者の数は約1550人、被害額は約204億円、平均して1人当たり約1300万円に上るということです。