3月31日の第三者委員会による報告書で「性暴力」を明確に認定された元タレント・中居正広氏に関し、弁護士法人「ユア・エース」の正木絢生代表弁護士が1日、取材に応じ、刑事事件への発展の可能性などについて言及した。 中居氏は被害女性に対して性的な暴力を振るったことが認定されたことで、犯罪の可能性が指摘されたといえる。だが正木弁護士は「警察には、被害届の提出も含め、告訴・告発などがなければ、速やかに捜査を行うよう努める努力義務は生じません」と説明。「性的犯罪に関しては、被害者との示談が成立し、加害者が被害者に合意の上で解決金を支払っている場合、仮に検察に送致された事件であっても、不起訴処分となるのが一般的です」と語った。 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪は親告罪ではないため、「警察または検察が捜査を開始するにあたって、被害者からの告訴は必須ではありません」と解説。「検察が自ら『捜査が必要』と判断すれば、中居氏に対する任意同行や逮捕を含め、刑事捜査を開始することも可能です」と、事件成立の可能性は認めた。 その一方で「被害者である女性Aからの被害届の提出はなく、加害者である中居氏と女性Aの間で示談が成立し、中居氏から女性Aに数千万円の解決金が支払われていると思われること、さらに第三者委員会の報告により事実が公になっている現状を踏まえると、検察が本件を刑事手続きに付す必要があると判断する可能性は極めて低いと考えられます」とも指摘。実際に刑事事件化される可能性は、ほとんどないと推察した。