「石破首相の商品券」だけじゃない…政治家の間では常識になっている「もち代」「氷代」という"裏金"の悪習

「政治とカネ」の問題が再燃している。なぜこの問題は無くならないのか。ジャーナリストの鮫島浩さんの著書『政治家の収支』(SBクリエイティブ)から、収支報告書には載らないカネを紹介する――。 ■派閥が出す「もち代」「氷代」 政治の世界には、「もち代」「氷代」という、派閥の政治団体が季節ごとにお歳暮・お中元みたいに所属議員にお金を配る風習があることも触れておかねばなりません。もち代は正月だから冬に渡します。氷代は夏に渡します。つまり、夏と冬の年2回、慣例的に派閥が、所属する国会議員の政治団体にお金を寄付するのです。 金額は100万円から400万円程度が相場です。派閥の政治団体の収支報告書を見ると、所属議員の政治団体に寄付・交付金として渡されたことが記載されており、受け取った議員の政治団体も収支報告書に記載することになります。 そして、このもち代・氷代は、派閥からだけでなく、政党から配られることもあります。過去には、幹事長が各議員を呼び出し、直接現金を手渡していましたが、その後、その議員が支部長を務める政党支部などの銀行口座に振り込まれる形になりました(※1)。この場合は、政党から議員の政党支部などに寄付が行われ、寄付した側もされた側も、やはり政治資金収支報告書に記載する義務があります。 ■「裏金」化する余地がある しかし、もち代・氷代が、政党から議員「個人」が受け取る「政策活動費」「組織対策費」とされることもありました(※2)。この場合のもち代・氷代は、支払った政党の政治資金収支報告書には支払い先を記載する義務があり、議員の個人名と金額が記載されます。しかし、受け取った議員個人は、自身の政治団体で受け取ったわけではないですから、収支報告書への記載義務はなく、使途を明かす必要もありません。 もち代・氷代は、国会議員が地元の県議や市議との関係を強化するために配るという慣習も存在します(※3)。この場合は、それぞれの政治団体同士のお金のやり取りとなれば、政治資金収支報告書に記載されます。このお金が買収だったとされ、議員が逮捕される事件も過去にありました。しかし、政党から国会議員に配られた、使途を明かされない政策活動費がそのまま流用される際は、国会議員、県会議員両者の政治団体の収支報告書に記載されない「裏金」になることがあります。 ■政治家の給与明細に載らない「政策活動費」「組織対策費」 政治家個人に対する寄付については厳しく制限されているものの、例外的に「選挙運動」に関するものと、政策活動費、組織対策費などと称する政党による寄付は認められていました。 この政策活動費は政党・政党支部から政治家個人に渡すお金で、その使途は公開する義務がありません。そのため、政策活動費はブラックボックスといわれてきました。さらに、政策活動費は非課税の扱いになっているのです。もちろん、政治家の給与明細にも載りません。

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