全国民が見た「国会の窓を割った軍人」…あす韓国憲法裁はどう判断するのか(2)

◆尹大統領「信じられない陳述、引っ張り出せと言ったはことはない」 尹大統領は国会に送った兵力は国会議員を引っ張り出して議事活動を妨害するには非常に少ない数であり、安全確保レベルで送ったと主張する。 「逮捕指示」と関連する陳述は強く否認する立場を固守している。「『人員』という表現は使ったことがなく、郭前司令官が共に民主党の金炳周(キム・ビョンジュ)議員のユーチューブ『金炳周TV』に出演した当時から弾劾工作が始まった」とし、郭前司令官の陳述の信憑性自体を問題視する姿だ。尹大統領は議員・政治家逮捕指示疑惑に関しても、「逮捕リスト書き留めた」というホン・ジャンウォン前国家情報院第1次長の陳述に対し「逮捕の指示をしたことはなく、ホン・ジャンウォンが誤解した」とし「ホン・ジャンウォンのメモ作成時間、位置などが事実とすべて異なり、陳述を信じることはできない」という信憑性疑惑を提起する。 ◆学界「非常戒厳・布告令の違憲は明白」…ただ、重大性の判断分かれる 弾劾訴追事由の事実関係が立証され、これが違憲または違法かを問いただし、違憲または違法なら「重大な違反か」という点まで問いただした後、弾劾審判の結論が導き出される。尹大統領側が事実関係を否認しない部分は「国会を無力化する意図はなかった」として憲法を違反する意図がなかったと主張し、「警告性の戒厳だった」と主張する理由だ。 憲法専門家の間では「国会に軍隊を送った事実自体は違憲が明白」ということに異見はないが、重大性をめぐる判断はやや分かれる。憲法裁判所は国会に軍人を送った事実だけでなく、非常立法機構創設の試みなどを含めて議会を掌握する意図に対する評価を下すとみられる。さらに「布告令1号」の内容、非常戒厳自体の違憲・違法など他の訴追事由をすべて合わせた後、違憲・違法性と重大性を分けて罷免するかどうかを決めることになる。 学界では▼非常戒厳宣言自体▼布告令1号の内容も違憲が明白であり、長官が書いたとしても責任は大統領にある▼国会を侵犯したことの違憲性も明確というのが大半の意見だ。多数の人が「5件の訴追事由のうち3件だけでも重大な違憲・違法」と推論する。ただ「事実関係の確認段階で手続き的に不十分な部分がある」という一部の意見と、「違憲・違法なのは明白だが、罷免するほど重大であるかはあいまいだ」という意見もある。

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