広末涼子容疑者 家宅捜索は「捜査の焦点が傷害から移ってきた」と見えているのでは 弁護士の見解

交通事故後に搬送先の病院で看護師に暴行したなどとして、傷害の疑いで女優の広末涼子容疑者(44)が逮捕、送検された事件で、静岡県警は10日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで、東京都世田谷区にある広末容疑者の自宅を家宅捜索した。静岡地検浜松支部は同日、広末容疑者の勾留を請求し、静岡地裁浜松支部が認めた。勾留期限は19日。 ◇ ◇ 弁護士法人「ユア・エース」の正木絢生代表弁護士が10日、デイリースポーツの取材に対応。家宅捜索の意味などを分析した。 逮捕容疑の傷害ではなく、危険運転致傷の疑いでの家宅捜索となったことについて、「捜査が進む順番がこのようになっているということであり、それが『捜査の焦点が傷害から移ってきた』と見えていると考えられる」とした。 今回のように「自動車事故で被疑者の自宅に対する家宅捜索が行われるケースは、比較的少ない」とし、「薬物の使用実態や所持に関する証拠(薬物そのもの、使用器具、関連メモなど)を押収する目的で家宅捜索が行われた可能性も考えられます」と解説した。 また、危険運転致傷の立件要件について説明。①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為-など8つの行為のいずれかで結果として人を負傷させた場合、危険運転致傷罪として立件される可能性があるという。 危険運転致傷で立件された場合、傷害とはどの程度、罪の重さが違うのか。「危険運転致傷罪が適用されると、15年以下の懲役刑。一方、傷害罪が適用されると、15年以下の懲役刑または50万円以下の罰金」と定められているとし、「危険運転致傷罪は懲役刑のみが定められているのに対し、傷害罪は懲役刑と罰金の選択刑となっているため、その分、傷害罪のほうが刑としては軽いことになります」と説明した。

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