飲食店で包丁携帯、消防士長を停職 浦安市消防本部

浦安市消防本部は8日、正当な理由なく包丁を持っていたとして銃刀法違反(刃物携帯)容疑で逮捕された男性消防士長(35)を停職3カ月の懲戒処分にした。 消防本部によると、消防士長は2月23日、同市内の飲食店で、包丁1本を持っていたとして行徳署に逮捕された。3月28日付で不起訴処分となった。「深く反省している。このようなことは二度としない」と話しているという。

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