逮捕状の電子化など 刑事デジタル法が可決・成立

逮捕状の電子化などを盛り込んだ刑事手続きのデジタル化に向けた改正刑事訴訟法などが16日、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。 16日、参議院で可決・成立した「刑事デジタル法」は、捜査や裁判の手続きを電子化し、円滑、迅速に進められるよう刑事訴訟法などを改正するものです。 具体的には、これまで警察官などが裁判所に直接訪れ請求していた逮捕状などの令状がオンラインで請求でき、タブレット端末で令状を示して執行ができるようになるほか、裁判で被告人にやむを得ない事情がある場合、出廷せず法廷外からビデオリンク方式で裁判に参加することが可能となります。 また、捜査機関などが事件に関する電子データの提出をオンラインで求められる「電磁的記録提供命令」が新設されます。これまで、捜査機関が通信事業者からデジタルデータの提供を受ける際には、電子記録媒体にコピーするなどして差し押さえていましたが、今後はオンラインで電子データを受け取ることが可能になります。 「電磁的記録提供命令」をめぐっては、事業者がデータを提供した事実を外部に秘匿しなければならない期間について、修正協議の結果、1年以内との期限が設けられました。一方で、正当な理由がないにもかかわらず命令に従わなかった場合や、命令から1年以内にそのことを外部に漏らした場合には、刑事罰が科されることになります。

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