動画投稿サイト「FC2」でわいせつ映像を閲覧できる状態にしたとして、わいせつ電磁的記録陳列と公然わいせつの罪に問われたFC2創業者の被告の男(51)の論告求刑公判が29日、京都地裁(川上宏裁判長)であった。検察側は「組織的、常習的に利益を得ていた」として懲役3年、罰金250万円を求刑、弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は8月21日。 起訴状によると、男は、FC2を共に管理運営する会社役員ら3人と共謀し、2013年6月、男が管理するサーバーに大阪市内からわいせつ動画を送信させ、不特定多数が閲覧できる状態にするなどした、としている。 検察側は論告で、男は米国法人「FC2社」のCEO(最高経営責任者)として、投稿された動画が違法となる可能性を認識していたと指摘。弁護側は起訴内容は争わず、男が違法性を明確に認識していなかったとし、既にFC2の経営を離れていて再犯の恐れもないと訴えた。 男は被告人質問で、わいせつ動画の投稿を規制しなかったことについて「認識が甘かった」と述べた。14年9月に出国したが、自身に逮捕状が出たことから日本に帰れなくなったと説明。約10年の海外生活を経て昨年11月、帰国のため関西国際空港に到着したところを逮捕された。日本に戻った理由は「心臓の手術を受ける母親が心配だった」、今後については「日本でサービスやアプリを作り、法律にのっとって運営したい」と話した。