射水平野土地改良区発注工事めぐり 元会社社長に猶予付き判決

土地改良区の発注工事をめぐる贈収賄事件で、逮捕・起訴された元会社社長に対し富山地方裁判所はきょう、執行猶予付きの判決を言い渡しました。 判決によりますと、竹内誠被告(57)は事件当時、射水平野土地改良区の専務理事だった、安田克則被告(70)に対し2022年から2023年にかけて土地改良区が発注する工事の指名競争入札で有利になるように商品券などあわせて30万円を贈りました。 きょうの判決で富山地裁の長島銀哉裁判官は「土地改良区の業務に関する信頼を失わせる犯行であり、一定の悪質性があることは否定できない」と指摘しました。 一方で、賄賂の金額が多額とはいえないなどとして懲役10か月 執行猶予3年の判決を言い渡しました。

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