万引きをして直後に店員等に見つかり、逃げるため暴行をはたらく事件が相次いでいる。6月に報じられたものだけでも、4日に長野県長野市のコンビニ、15日に長野県諏訪市のドラッグストア、17日に静岡県御殿場市の量販店、18日に北海道札幌市内のコンビニ、25日に愛知県名古屋市内のスーパーなどで、同様の事件が起きている。 容疑はいずれも「事後強盗罪」。起訴されて有罪となれば、「5年以上の有期拘禁刑」が科され、原則として執行猶予がつかず「即・刑務所送り」になる重罪である(刑法238条・236条1項、240条)。しかも、暴行の結果けがを負わせれば「事後強盗致傷罪」となり、「無期または6年以上の拘禁刑」に問われる(同240条)。 「つい出来心」で万引きをして、逃亡のため振り払い、けがをさせようものなら、人生を棒に振ることになりかねない。事後強盗罪とはどのような犯罪なのか。実務上、どのように処理されているのか。岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。