「闘鶏」は動物虐待、愛護団体が禁止訴え 沖縄県は慎重姿勢「実態把握できていない」

ニワトリの1品種「軍鶏(シャモ)」同士を闘わせる「闘鶏」について、動物虐待に当たるとして禁止条例の制定などを求める陳情が沖縄県議会に出され、議会で審議されている。 陳情を出した愛護団体は、軍鶏のクチバシなどが切られて捨てられている現状があると訴えている。そうした実態の有無や今後の方針について、県の自然保護課に話を聞いた。 ■「クチバシを切られるなどすれば、強い痛みが伴う」 この愛護団体は、2025年6月10日に「闘鶏の禁止条例の制定と適切な法運用を求める陳情」を県議会に提出した。 それによると、闘鶏は、日本各地で「受けシャモ」と「攻めシャモ」を対戦させる形式で行われているという。特に、受けシャモは、攻撃力を奪うためクチバシや蹴り爪を道具で切断され、強い痛みを伴うとした。丸い囲いの中で、60分などと対戦させられ、受けシャモが倒れなければ勝ち、倒れて起き上がれなければ攻めシャモの勝ちとなる。 主に賭博目的で行われているといい、闘鶏によって、片目あるいは両目を失うケースも多いという。陳情では、こうした状況があるとして、闘鶏禁止条例を制定することや、クチバシを切られるなどしたシャモを見つけば動物愛護法違反として対処すること、などを求めている。 闘鶏を巡っては、過去の新聞報道によると、22年1月には、軍鶏のクチバシを切ったとして、千葉県内の養鶏場が動物愛護法違反(虐待)の疑いで県警の家宅捜索を受けたことがある。また、同年12月には、軍鶏を使った闘鶏で1回数万円を客に賭けさせていたとして、徳島県内の会社員の男が賭博開帳図利の疑いで県警に逮捕されている。 自治体によっては、闘鶏を条例で禁止しているケースもある。東京都、北海道、神奈川県、福井県、石川県の5都道県で、賭博を防ぐ目的があるとみられている。 闘鶏そのものは、地域の文化だとする見方もあるが、沖縄県では、どのように見ているのだろうか。

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