6月28日に施行された改正風営法。風営法は、ホストクラブやキャバクラ、スナックなど接待を伴う飲食店、さらには性風俗店、パチンコ店、麻雀店などを許可制として、営業を規制するものだ。 風営法の許可を取得すると規制を受けるのは「営業時間」。原則、午前0時を超えての営業はできない。(一部地域は午前1時まで)さらに、風営法には絶対的なルールが存在する。それが「接待」だ。接待を伴っているのに風営法の許可をとらなければ無許可営業となり、逮捕や最大3億円の罰金となる。 風営法とスナック、この両立がいかに難しいか。警察から摘発を受け逮捕寸前にまで追い込まれ、風営法の許可をとったスナックのママAさんに話を聞いた。 「コロナ後、急に(警察は)言い訳も聞かない。客が2割3割はいなくなった。完全に売上が下がっている」(Aさん) これまでは、深夜営業として営業していたため、接待とみなされる行為をしないように努めていたそう。 そうしたなか、Aさんはあるエピソードを語った。「インフルエンザの予防接種をしていて、お酒も飲んでいなくて、お客さん1人だったので、1個空けてカウンターに座っていた。(私の)具合が悪くなったから。たまたまその時に警察が来て『君座っていたよ』『もういいから、一回警察署で話聞くから』と言われて。『やっていません、接待はしていません、普段していません』と言ったが、聞いてくれない。『喋っていたよ』『ダメだよ』って」。 警察署に3回出頭し、その都度反省文を書かされ、警察担当者からは「次、接待していたら逮捕ね。それが嫌だったら風営法の許可をとってください」と言われたそうだ。 「手拍子もダメ。カラオケを勧めてもダメ。もう何分以上喋ったらダメ。女の子が座っていたらアウトなので、カウンターでお酒を作ってから持ってくる。本当のBAR。じゃないともう接待を取らないとダメ。そうするとお客様からしたら感じが悪く映る。こっち側は風営法があるから手拍子をしちゃいけない。喋ってこない。ただお酒を作るだけ。セット料金払ってここに来る意味ないとなるなら、風営法を取って、堂々と接客をした方が自分たちもやりやすい」(Aさん) 法律を守ったうえで、スナックでの深夜営業は不可能だと痛感したというAさんは、風営法の許可を取得した。 「1時までしかできなくて、うちのお客さんたちに帰ってもらうために、『この後一緒にどこか行きましょう』というのが一番早いが、それで流れていくのは結局他のお店。そこも同じように一緒に歌っているのに、売上が全部そっちにいく。自分たちのところで生まれていい売上が、適当にやっているお店に流れているのは腹が立つ」 「賃上げはしなきゃいけないし、スタッフを確保しなきゃいけない。じゃあ売上を上げなきゃいけない。なのに、これ以上営業しちゃダメって矛盾しすぎている。接待をする許可を得ているのに、なぜこの時間以降、接客ができないのか。今の時代には適していない」(Aさん) (『ABEMA的ニュースショー』より)