16歳少年が被害者の男性に不満か 10代の男女3人を広島家裁へ送致 男性殺害事件 広島・府中町

広島県府中町の公園で、男性が殺害された事件で、広島地検は11日、逮捕された10代の男女3人を家庭裁判所に送致しました。3人のうち16歳の少年は、被害者の男性に不満を持っていたとみられています。 この事件はことし4月、広島県府中町の公園で東京都の会社員・里見誠さんが殺害され、現金などを奪われたものです。警察は先月、「強盗殺人」の疑いで、10代の男女3人を逮捕・送検していました。 そして広島地検は11日、3人を広島家庭裁判所に送致。安芸郡の会社員で16歳の少年を「強盗殺人」の非行内容とした一方、18歳の男は「強盗致死」に、松山市の無職の18歳の女は「恐喝」に非行内容を切り替えました。 広島地検によると、3人は里見さんに対し何らかの因縁をつけ、公園に誘い出した上で金品を要求。拒んだ里見さんに少年と男が暴行を加え、現金などを奪ったとしています。少年については木の棒で頭などを殴ったとして、殺意があったとする一方、男の殺意については認定しませんでした。また女については恐喝の範囲にとどまるとしています。 捜査関係者によると、女と交際していた少年が里見さんと女の関係に対して不満を持っていたということです。 真相解明に向け今回は、通常の刑事事件の手続きとは異なります。 ■広島修道大学 法学部 山﨑俊恵教授 「(少年事件は)全ての事件が家庭裁判所に送致され、家庭裁判所での調査や審判が行われる。」 家庭裁判所では、性格や家庭環境といった背景などについて聞き取りが行われます。その後、少年院への送致や保護観察などの処分にするかどうかを判断します。刑事処分が相当と判断されれば検察へ再び送致、いわゆる「逆送」となります。 ■広島修道大学 法学部 山﨑俊恵教授 「犯行時に16歳以上の少年が故意の行為によりまして被害者を死亡させたという場合には、原則的には逆送するという規定がありますので、今回のような事件におきましては逆送される可能性が高いと思います。」 逆送された場合、検察は起訴するかどうかを判断し、起訴された場合は、今後成人と同様の裁判が開かれる見込みです。 【2025年7月11日放送】

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