後払い決済サービスを使った詐欺罪で公判中の男が、保釈後に裁判官の許可を得ずに指定された住居を離れたとして、刑事訴訟法(制限住居離脱)違反の容疑で逮捕されました。 逮捕されたのは住居不定、無職で東京都三鷹市に本籍がある42歳の男です。 長崎県警と茨木県警の合同捜査によりますと、男は計7人のグループで、SNSなどで知り合った人などにペイリーという後払い決済サービスを登録させ、そのアカウントでスマートフォンおよそ500台を購入して転売、およそ7千万円をだまし取ったとして、去年11月〜ことし3月にかけて電子計算機使用詐欺や組織犯罪処罰法違反などの容疑で逮捕、起訴されました。 男はことし4月15日に長崎地裁で行われた第3回公判後保釈され、その際、「東京都内の所定の住所から裁判官の許可を得ずに3日間を超えて離れない」ことが条件とされましたが、4月16日以降、8日間から最大19日間にわたって住居を離れていたことが確認されたとして、27日、静岡県熱海市内で確保され刑事訴訟法(制限住居離脱)違反の疑いで逮捕されました。 この容疑での逮捕者は長崎県では初めてだということです。 男は今回の逮捕後の調べに対し「弁護士に話してから答えます」などと話し、認否を保留しているということです。