万引きで逮捕された病院職員を停職処分に 食品など1000円相当を盗む 静岡県立静岡がんセンター

食品などを万引きしたとして逮捕され、その後に不起訴となった静岡県立静岡がんセンターの男性職員について、センターは8月25日付で停職1カ月の懲戒処分としました。 懲戒処分となったのは静岡県立静岡がんセンターの看護部に勤務する30代の男性主任です。 静岡がんセンターによりますと、この職員は7月10日、三島市内の商業施設内のスーパーマーケットでパンや飲料など3点約1000円相当の商品を万引きした窃盗の疑いで逮捕され、その後に不起訴処分となりました。 静岡がんセンターによる聞き取りの際、職員は結果的に犯行を認めたものの「購入した12点の商品をセルフレジで精算した際、一部レジがうまく反応せず万引きの感覚はまったくなかった」と話したということです。 犯行当時、職員は夜勤明けで公務外でした。 静岡がんセンターは他人の物を窃取した職員は免職または停職と定めた懲戒処分基準にのっとり、職員を停職1カ月としました。約1000円の被害金については店舗側が損害として処理したことから、職員は日本司法支援センターに被害額を上回る5000円を寄付したということです。 今回の不祥事に対し、がんセンターの局長は「県民、患者・家族の皆さまから信頼を損なうもので深くお詫び申し上げます。再発防止に全力で取り組んでまいります」とコメントしています。 また処分を受けた職員は「軽率な行為で関係者に迷惑をかけたことを深く反省しています。今後、自分の行動に責任を持ち、日常生活でも細心の注意を払っていきます」とコメントしています。

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