こんにちは。CBDスタートアップ企業ワンインチの柴田です。 2025年9月2日、サントリーホールディングスが緊急で記者会見を行い、新浪剛史会長が会長職を辞任することを発表しました。 内容としては、海外で購入したサプリメントに違法成分が含まれている可能性があり、捜査を受けているというものです。 会長職として、違法かどうか以前に、そうした認識の甘さ自体が問題視され、辞職に至ったとされます。 経済同友会の役職についても辞任するとの見方が出ています。(本人は続投を希望) 今回、何が起きたのか。報道以上の確定情報はありませんが、CBDの専門家の一人として、わかっていることを整理し、一般論も交えて見解を書いてみたいと思います。 推論や観測を含む箇所もありますが、できるだけ客観的事実を中心に記し、憶測の部分は明示します。 読者の皆さまには、この問題の解像度を上げていただきたい。そのために可能な限り網羅的に論点を整理します。ぜひじっくりとお読みいただければ幸いです。 まず、この問題を論じるにあたっては、「会社としての職を辞する」という点と、「法的な違法性の有無」という点を分けて考える必要があります。前者についてはサントリーの内部者や株主などのステークホルダー以外、私を含め外部の者が意見するのはナンセンスでしょう。隣家の家庭の事情に口を出すようなものです。ここについては言及を控えます。ただ、印象として、サントリーは他のサプリメーカーや飲料メーカーと異なり、CBDが業界内部で話題になった際にも積極的に検討してこなかった企業です。その意味で、薬物に関わる問題意識についてはより一層強いガバナンスが求められていたと考えられます。 逮捕や起訴がない状況下での早期退陣、それも自民党の重要会合が開かれる日に合わせての決断は並大抵のことではなく、その重みは計り知れません。 一方で法的な解釈については、一般論を提示することが可能です。この問題を理解するために必要なのは、まず正しい法令認識です。 東京新聞は初報において「大麻取締法違反」と報じました。その後「麻薬取締法」と表記が変わりましたが、いずれも不正確です。大麻取締法は2023年の改正で「大麻草の栽培の規制に関する法律」へと名称が変わり、役割も栽培規制に特化しました。加えて「麻薬取締法」という法律はすでに廃止されており、現在は存在しません。正しくは「麻薬及び向精神薬取締法違反の可能性」とすべきでしょう。メディアには正確な法令名称を用いる責任があるはずです。薬機法を「薬事法」と書かないのと同じことです。 さて、大麻取締法(現・大麻草の栽培の規制に関する法律)は23年末に改正され、24年末から施行されています。改正前は、大麻草の部位による規制が敷かれていました。成熟した茎や種子は合法、それ以外の部位は違法。医療での使用も認められず、新規の栽培免許もほとんど交付されない状況でした。制定当初は、繊維や神事に使う麻や、七味唐辛子・鳥の餌に使う種子などを守る産業法規としての意味合いが強かったものが、薬物政策の中で「麻」のイメージが損なわれ、産業利用できない状態になってしまったのです。 しかし世界では難治性てんかん治療やヘンプ(THCの低い麻)の産業利用が広がっており、日本でも限定的に大麻を活用すべきだという議論が高まりました。これを受けて大麻取締法の改正という戦後の方針転換が進められたのです。その詳細は過去の記事をご参照ください。 法改正により、部位規制から成分規制へと移行しました。CBD(カンナビジオール)は合法であり、THC(テトラヒドロカンナビノール)など精神作用を持つ成分は「麻薬及び向精神薬取締法」での麻薬としての取扱いとなりました。また、カンナビノイドは医療用に承認されれば使用できるようになりました。栽培も、THCが0.3%未満の品種であれば、各都道府県の許可に基づき全国統一のルールで新規参入が可能になっています。しかし、法改正をしても課題は残りました。ひとつずつ見ていきましょう。