「102歳の母親」を殺害した被告人に“執行猶予”がついた理由…“殺人犯”が刑務所に収監されない“温情判決”のウラにあった「知られざる法的手続き」

人を殺しても、その犯人は刑務所に入らない──。様々な意味で衝撃的な判決が11月17日、東京地裁立川支部で下された。昨年7月22日の早朝、無職・小峰陽子被告(71)は国立市の自宅で当時102歳だった母親の首をビニールひもで締めて殺害した。小峰被告は殺人罪で起訴され、立川支部で裁判員裁判が開かれていた。そして17日に下った判決は「懲役3年、保護観察付き執行猶予5年」だったのだ。(全2回の第1回) ***

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