大学入試で受験生がカンニング…“犯罪”に該当するケースも 「魔が差した」では済まされない現実【弁護士解説】

大学入学共通テストが1月17日と同月18日の2日間にわたって実施され、本格的な受験シーズンを迎えました。そんな中、報道によると、同テストでは7人の受験生が不正行為で失格となったということです。失格となった受験生は隣席の人の答案をのぞき込んだり、隠し持っていたスマホでウェブページを閲覧したりするなどの行為をしたといいます。 もしも大学や高校などの入学試験の際に、他人の答案用紙を盗み見たり、隠し持ったメモや参考書などを見たりするなどの不正な行為をした場合、どのような法的責任を問われる可能性があるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

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