74年前に熊本県で起きた殺人事件で、ハンセン病とされた男性が逮捕され、無実を訴えながらも死刑が執行された「菊池事件」。28日午後、熊本地裁が裁判のやり直し「再審」を認めるかどうかの決定を下します。 菊池事件は1952年、熊本県の北部で役場職員が殺害され、当時29歳の男性が逮捕されたものです。男性の裁判は、ハンセン病を理由に隔離された「特別法廷」で開かれました。証拠品が箸で扱われたほか、無罪を主張した男性の弁護人は検察側に争うことなく、死刑が言い渡されました。男性は再審を求めましたが、1962年、死刑が執行されました。 熊本地裁が「菊池事件の特別法廷は憲法違反」だと認めたことから、遺族が4回目の再審を請求。弁護団は「憲法違反の裁判はやり直すべき」と訴え、被害者の遺体に有罪の根拠とされた「凶器」ではできない傷があるとする鑑定書を提出しました。 一方、検察側は、憲法違反は再審の条件に明記されておらず、「再審が認められる余地はない」と反論し、弁護団の鑑定書を否定しています。 日本ではこれまで5人の死刑囚が再審無罪となりましたが、死刑執行後に認められたケースはありません。熊本地裁は28日午後2時に決定書を交付する予定です。