1992年に福岡県飯塚市で小学1年の女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定し、2008年に執行された久間三千年(くまみちとし)元死刑囚(執行時70歳)の第2次再審請求の即時抗告審で、福岡高裁(溝国禎久裁判長)は16日、やり直しの裁判(再審)を認めない決定を出した。請求を棄却した福岡地裁決定(24年6月)を支持し、弁護側の即時抗告を棄却した。 略取誘拐や殺人の罪に問われた久間元死刑囚は逮捕後、一貫して無実を訴えていた。事件と元死刑囚を結ぶ直接的な証拠はなく、確定判決は複数の状況証拠を総合考慮し、有罪を導いた。通学中の女児2人を最後に見たとされる女性の目撃証言を基に、連れ去り現場は飯塚市内の「三差路付近」と特定。その付近などで目撃された不審な車と、元死刑囚の車の特徴が一致したことが有罪の根拠の一つだった。 弁護側は第2次再審請求で、「最後の目撃者」とされた女性が自ら当時の説明を覆し「2人を見たのは事件当日ではない」と述べた新証言を新証拠として提出。だが、24年6月の福岡地裁決定は新証言の内容は変遷しており「信用できない」として請求を棄却。弁護側が即時抗告していた。 即時抗告審では弁護側が新証言について「女性は、当時も捜査当局に『その日に見たのか、はっきりしない』と説明したが、聞き入れてもらえなかった」と訴え、「日時に関する記憶や説明内容は変遷していない」と主張。検察側は「地裁決定に誤りはない」と反論していた。【森永亨】