1999年に名古屋市西区で主婦が殺害された事件をめぐり、殺人罪に問われた女に対して、遺族が損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が9月8日名古屋地裁で開かれました。被告側は、訴えを退けるよう求めて争う姿勢を示しました。 1999年11月、西区のアパートで主婦の高羽奈美子さんが刃物で刺されて死亡しました。事件の発生から約26年がたった2025年、夫・悟さんの高校の同級生だった安福久美子被告が殺人の疑いで逮捕。その後、鑑定留置を経て殺人の罪で起訴されています。 8日、悟さんらが、安福被告に対して損害賠償を求めた裁判が始まりました。民法では、不法行為から20年が過ぎると賠償を請求できる権利が消滅する「除斥期間」が定められていますが、高羽さん側は「被告が身勝手な理由で潜伏を継続し、損害賠償を請求できる相手を知ることができないまま、20年が経過した」などと主張。一方、安福被告側は答弁書で「除斥期間の適用を排除できるような事案ではない」などとして、訴えを退けるよう求めて争う姿勢を示しました。 安福被告側は、事件の事実関係についても「包括的に黙秘権を行使する」としています。次の裁判は10月26日に開かれる予定です。