検察官からの取り調べで「ガキ」と言われ精神的苦痛を受けたなどとして、元弁護士の男性が国に賠償を求めた裁判で、最高裁は男性側の上告を退ける決定をしました。決定は14日付で、国に110万円の賠償を命じた1、2審判決が確定しました。元弁護士の江口大和さんは2018年、横浜地検に犯人隠避教唆の疑いで逮捕、起訴され、執行猶予付きの有罪判決が確定しています。江口さんは取り調べを受けた際、黙秘を続けていましたが、横浜地検の検察官から「ガキ」「おこちゃま発想」などと言われたうえ、取り調べも長時間に及び、「黙秘権や人格権を侵害する違法な取り調べだった」として国に賠償を求める訴えを起こしていました。1審の東京地裁は、検察官の発言を「人格権を侵害するもので違法だ」として国に110万円の賠償を命じましたが、黙秘の意思を示した江口さんを長時間、取り調べたことについては、違法性を否定。東京高裁も検察官の発言を「人格を不当に非難するもの」として1審と同様に違法としながらも、黙秘の意思を示した江口さんを長時間取り調べたことについては「供述することを拒否する自由を奪うことを意味するものとは言えない」として、黙秘権の侵害には当たらないとして、江口さん側の控訴を退けていました。