2023年7月、札幌・すすきののホテルで、男性(当時62)が殺害されて首を切断され、親子3人が逮捕・起訴された事件の裁判員裁判で、札幌地裁は、殺人を手助けした罪などに問われた父親、田村修被告(61)に対し、懲役1年4か月 執行猶予4年の判決を言い渡しました。 この事件では、2023年7月、札幌・すすきののホテルで会社員の男性が殺害されて首を切断され、殺人などの罪で田村瑠奈被告(31)、殺人ほう助などの罪で瑠奈被告の父親の修被告(61)、死体遺棄ほう助などの罪で母親の浩子被告(62)ら親子3人が起訴されています。 このうち、瑠奈被告を現場のホテルまで車で送迎したり、遺体を損壊する様子をビデオで撮影したりしたなどとして、殺人や死体損壊などを手助けした罪に問われた、父親の修被告は「娘の犯行計画を知ったのは、事件のあとで、犯行を手助けする意思はなかった」として無罪を主張。 一方で、検察は「計画を知ったうえで犯行の全般に関与し、重要な役割を果たした」として懲役10年を求刑していました。 12日午後2時から始まった判決公判で、札幌地裁の渡邉史朗裁判長は、「瑠奈被告が死体を遺棄することを知りながらそれを容認し、ビデオ撮影で損壊行為も容易にさせた」として、「死体遺棄と損壊のほう助の罪は認定できる」と指摘。 一方で、殺人のほう助については「暴行脅迫など、瑠奈被告が何らかの犯罪行為に及ぶことは認識していたと言えるが、殺人に及ぶことを認識していたとまでは言えない」としました。 その上で「今後、瑠奈被告と関わらない限り再犯はしないと考えられる」として、修被告に対し、懲役1年4か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。 なお、死体遺棄ほう助などの罪に問われている母親の浩子被告については、17日に論告公判が予定されています。 また、娘の瑠奈被告については、刑事責任能力の有無を争う方針の弁護側は、起訴後に2度目となる精神鑑定を請求していて、公判日程は未定です。