【不起訴】船の停泊場所使用料名目で現金を脅し取ったとして逮捕された暴力団親交者の男性(70)

福岡市の博多漁港で正当な理由や権限がないにもかかわらず、船の停泊場所の使用料名目で当時40代の男性から現金4万円を脅し取ったとして逮捕された、山口組系傘下組織と親交がある男性(70)について、福岡地検は起訴しないことを決めました。 男性はおととし、福岡市中央区港の博多漁港で正当な理由や権限がないにもかかわらず「ここに留めさせてやるから金を払え」「俺がもらう義理はないが、払わんかったら分かっとるやろうね」などと福岡県内に住む当時40代の男性を脅し、船の停泊場所の使用料名目で指定した銀行口座に現金4万円を振り込ませたとして恐喝の疑いで逮捕されていました。 男性は警察の取り調べに対し、現金を受け取ったことは認めたものの、「恐喝していない」と容疑を否認していました。 この男性について福岡地検は3月31日付で起訴しないことを決めました。 不起訴の理由について福岡地検は「諸般の事情を総合的に考慮した」とコメントしています。

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