警察庁は4月24日、自転車の交通違反に交通反則切符(青切符)を適用する改正道路交通法を2026年4月1日から施行する方針を明らかにしました。 日経新聞などの報道によると、携帯電話を使いながら自転車を運転した場合には、1万2000円の反則金が科されるそうです。 今回の法改正では、対象となる違反行為が初めて明示され、自転車の「ながらスマホ」運転には1万2000円、信号無視や逆走には6000円などと定められました。 自転車固有の違反も含め計113項目が対象で、違反が確認された場合はまず警察官による指導・警告が行われ、悪質な場合に青切符が交付されるとのことです。 警察庁は安全教育の強化も進める方針としています(日経新聞など)。 自転車の違反にも青切符が導入されましたが、仮に青切符を切られたのに、反則金を支払わなかった場合、どうなるでしょうか。