公の場で裸になるなどして「公然わいせつ」の容疑で逮捕される事例は後を絶ちませんが、なぜ裸になっていたのかということの理由はさまざまです。 最近だと、2025年8月末、富山県の路面電車内で全裸となり、下半身を露出したとして、男性(55)が公然わいせつの疑いで現行犯逮捕されたという報道がありました。 男性は「知らないうちに服を脱がされた」と、容疑を一部否認していたそうです。一般的には「苦し紛れの言い訳」に聞こえるかもしれません。では、このような一見不合理な弁解に対し、刑事弁護を担当する弁護人はどのように対応するのでしょうか。