不法残留の元技能実習生や「資格外活動」の許可ない技能実習生を違法に働かせたか 中国物産店の経営者の女に罰金の略式命令 大阪簡裁 息子で従業員の男性は不起訴

不法残留の元技能実習生や「資格外活動」の許可を得ていない技能実習生を違法に働かせたとして逮捕された、中国物産店の経営者の女と従業員の男性をめぐり、検察は女を略式起訴、男性を不起訴としました。女には簡易裁判所が罰金50万円の略式命令を下しました。 大阪府大東市の中国物産店の経営者の女(59)と、その息子で従業員の男性(33)は、2023年から今年9月にかけ、元技能実習生で不法残留の中国人や、技能実習生ではあるものの「資格外活動」の許可を得ていない中国人の複数人(20~30代)を、店で働かせたとして、出入国管理及び難民認定法違反(不法就労助長)の疑いで、大阪府警が今年10月に逮捕していました。 大阪区検察庁は10月21日付けで、中国人7人を不法に就労させたとして、女(59)を略式起訴。大阪簡裁は同日付けで、罰金50万円の略式命令を出しました。 一方、男性(33)は同日付けで不起訴となりました。大阪地方検察庁は理由について、「諸事情を考慮して不起訴処分が相当と判断した」としています。

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