コカインを使用したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMON(サイモン)こと酒井じゅんほ被告(40)の判決公判が1日、東京地裁で開かれ、酒井被告に拘禁刑1年4月、執行猶予3年(求刑1年6月)の有罪判決が言い渡された。 酒井被告はこの日、黒いスーツ姿で髪は黒く、短く刈りそろえた姿で入廷した。主文を告げたあと、量刑の理由を林直弘裁判官は「被告人の述べるところによって、2年ほど前から関係者と共に断続的にコカインなどの違法薬物を使用する中で本件に及んだ。違法薬物との一定の親和性が認められ、犯情は良くない」と説明した。 続けて「前科のない被告人が事実を認めて反省の弁を述べ、通院など再犯防止措置を執り始めたこと、妻が監督を約したことなどの一般情状を考慮し、主文の刑が相当」と述べると、酒井被告は小さく「はい」と返事をした。 酒井被告は今年2月22日、名古屋市栄のホテル客室でコカインを吸引したとして逮捕、当時の所属事務所との契約を解除された。