指示役・仲介役に懲役30年 実行していなくても「あなたの犯罪」判決のポイントを弁護士が解説 上野・飲食店経営夫婦殺害事件

2024年、東京・上野で焼き肉店など複数の店舗を経営していた宝島さん夫妻が殺害され、河川敷で焼かれた事件。事件の仲介役、指示役に懲役30年の判決が下された。殺害に動いた被告らは宝島さんらの名前も顔も知らなかった。 2024年4月16日の朝、栃木県那須町の河川敷で2人の焼死体が見つかった。全身が焼けており、手は結束バンドで縛られ、顔には粘着テープが巻かれていた。死因は頚部圧迫による窒息死。妻には頭蓋骨に複数の骨折があった。 この事件で逮捕・起訴されたのは7人。殺害を依頼したとされるのが、夫妻の長女の内縁の夫である関根誠端被告(32)。その長女・宝島真奈美被告も、のちに殺人の疑いで逮捕される。そして実行役を集めたのが、最初に出頭してきた平山綾拳被告(25)。平山被告と平山被告に指示した佐々木光被告は、ともに懲役30年の判決。関根被告は無罪を主張している。 阪口采香弁護士は今回の判決について「今回、佐々木、平山両被告ともに事実の経過については概ね認めた上で、その評価について争っていた。あくまで自分は橋渡し役だとか、ほう助にすぎない。ほう助というのは自分の犯罪ではなくて、人の犯罪を手助けしたにすぎない。という評価について争っていた。今回裁判所は確かに実行行為は行っていないけれども『主体的な役割は果たしていましたよね』と認めた上で、しかし首謀者ではないし、実行行為もなかったということで無期懲役ではなくて、有期の刑の上限の30年に処したという流れ」と解説。 平山被告は事件の翌日に交番に出頭してきたが、「今回平山被告に対しては自首というのも争われていた。自首を裁判所は成立は認めてはいるが、自首はそもそも減刑できるという裁量規定。裁判所が減刑してもしなくてもいいというところなので、今回はあまりにも行為が悪質だったので、自首というのは量刑に影響を及ぼさないという風に判断がされた」と言及。 続けて「近年、犯罪というのが本当に構造が変化していて、組織化して細分化されている。例えば、今回だと指示をしただけだとか、あくまで自分がやったわけではないという主張になるし、実行役は『言われてやっただけだ』という風に、ある種どこか人ごとのように話してしまうところがある。今回裁判所は実行行為はしていなかったけれども『あなたの犯罪ですよ』『主体的な役割を果たしていましたよ』ということをしっかり認定したということで、非常に意味がある判決が出たと思う」と、自身の考えを述べた。 (『ABEMA的ニュースショー』より)

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