無届けでホストクラブの案内所を営業し、客を案内したとして、大阪簡易裁判所は先月25日、罰金30万円の略式命令を出しました。 略式起訴されたのは、大阪市西区の自営業の男性(34)です。起訴状によりますと、2025年8月、大阪府公安委員会に必要な届けを出さずに大阪市中央区に事業所を設け、特殊風俗あっせん事業を行ったとされています。 男性は従業員に対し、路上で通行人2人に「ホスト行きますか。僕は案内所の人間、ホスト行くなら使ってほしい」「料金は3000円になる」などと声をかけさせ、事業所まで案内させたうえ、ホストクラブに送り届けるための待ち合わせ場所を提供したとされています。 大阪区検は先月25日付で、男性を略式起訴し、大阪簡裁は同日付で、罰金30万円の略式命令を出しました。 一方で、男性は7月にも違法な客引きをした疑いで女性(24)と共に逮捕されていましたが、大阪地検はこの件について、今月3日付で2人とも不起訴としました。理由について「捜査の結果、証拠関係に照らした」としています。