いわゆる「袴田事件」をめぐり、袴田巖さんの再審=やり直し裁判での無罪判決を受けて、10月9日、検察は正式に控訴する権利を放棄しました。これにより、袴田さんの無罪が確定。専門家は捜査機関による「人道的で超法規的な判断があった」と分析します。 10月9日、袴田巖さんは56年ぶりに「死刑囚」から1人の市民に戻りました。 1966年、旧清水市で一家4人を殺害したとして逮捕された袴田さん。1980年に死刑が確定しましたが、2023年、再審=裁判のやり直しが認められ、2024年9月、静岡地裁は無罪を言い渡しました。 10月8日、検察は控訴しない決定を発表。10月9日、正式に控訴する権利を放棄したため、袴田さんの無罪が確定しました。 <袴田ひで子さん> 「一件落着で、誰にも何も言われない、巖が死刑囚じゃないと言われることが大変うれしい」 これまで死刑囚だった袴田さんには選挙権がありませんでしたが、担当弁護士によりますと検察は区役所に無罪が確定した旨の通知し、これにより袴田さんに選挙権が戻る見通しです。 48年間、収監された袴田さんには最大約2億円の刑事補償が支払われるとみられ、袴田さんの弁護団は国家賠償請求も行う姿勢を示しています。 <袴田事件弁護団 小川秀世弁護士> 「はっきりと判決の中で警察・検察の責任を認めているということで、非常に国賠がやりやすい判決だと思っています」 静岡地裁は犯行着衣などについて「捜査機関によってねつ造された証拠」だと認定したため、検察内部では控訴すべきとの意見もありました。 最終的になぜ控訴を断念したのでしょうか。 日本の検察のトップ、畝本直美検事総長はきのう談話を発表し「判決には不満があるが、袴田さんが結果として長きにわたって法的地位が不安定な状況に置かれていることを考慮した」としました。 この判断について元検察官の大澤孝征弁護士は。 <元検察官 大澤孝征弁護士> 「上訴して、新たに争いたいという気は十分あるけれども、今回の特殊な事情として、一種の人道的立場、言い方を変えれば一種の超法規的な意味でこれ以上長引かせることは相当でないと。公の立場を代表する検察官としては、その選択はしないという内容という風に読めます」